買い替え売却新築戸建ての控除・特例|3000万円控除vs買換え特例

公開日: 2025/10/14

買い替え時の新築戸建て売却で使える控除・特例

買い替えにより新築戸建てを売却する際、税制上の控除や特例を適切に活用することで、税負担を大幅に軽減できます。主な選択肢として、3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例がありますが、それぞれメリット・デメリットが異なるため、状況に応じた最適な選択が重要です。

この記事でわかること

  • 買い替え時の新築戸建て売却で利用できる控除・特例の全体像
  • 3,000万円特別控除の適用要件と完全非課税のメリット
  • 特定居住用財産の買換え特例の課税繰延の仕組み
  • どちらの特例を選ぶべきかの判断基準
  • 所有期間10年超の軽減税率との併用方法
  • 買い替え先での住宅ローン控除との関係

(1) 買い替え売却の税制優遇の全体像

買い替えで新築戸建てを売却する際、以下の控除・特例を活用できます。

制度名 控除・軽減内容 主な適用要件
3,000万円特別控除 譲渡所得から最高3,000万円控除 居住用財産、配偶者等への売却でないこと
特定居住用財産の買換え特例 譲渡益の課税繰延 所有期間10年超、居住期間10年以上
所有期間10年超の軽減税率 6,000万円以下の部分は税率14.21% 所有期間10年超
譲渡損失の損益通算 給与所得等から損失を控除 住宅ローン残債がある等の要件

国税庁の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」では、これらの制度の詳細が解説されています。

(2) 新築戸建て特有の注意点

新築戸建ての場合、以下の点に特に注意が必要です。

所有期間の判定: 新築から短期間(5年以内)で売却すると短期譲渡所得となり、税率が39.63%(長期譲渡所得の20.315%と比べて約2倍)になります。所有期間の判定は、売却した年の1月1日時点で行われるため、購入時期と売却時期の関係を正確に把握することが重要です。

建物の減価償却: 建物部分は経年劣化により減価償却されますが、新築戸建ての場合は所有期間が短いため、減価償却の影響は比較的小さくなります。

3,000万円特別控除

(1) 適用要件と控除額

3,000万円特別控除は、居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

適用要件

  1. 自己が居住していた住宅であること
  2. 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  3. 配偶者や直系血族、同族会社等への売却でないこと
  4. 前年・前々年に3,000万円特別控除や買換え特例を受けていないこと

判定日の重要性: 「住まなくなってから3年以内」の判定は、住まなくなった日ではなく、その日の属する年の12月31日から3年後の12月31日までとなります。例えば、2023年6月に転居した場合、2026年12月31日までの売却が対象です。

控除額の計算

課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 3,000万円

譲渡所得が3,000万円以下の場合、課税譲渡所得はゼロとなり、譲渡所得税は発生しません。

(2) 完全非課税のメリット

3,000万円特別控除の最大のメリットは、完全非課税である点です。

買換え特例との比較

  • 3,000万円特別控除:今回の売却で税金が完全に非課税。将来的にも課税されない
  • 買換え特例:今回の売却では課税されないが、次回売却時に今回分も合わせて課税される(課税繰延)

譲渡益が3,000万円以下なら、3,000万円特別控除を選択することで、将来的な税負担を完全に回避できます。

(3) 確定申告の手続き

3,000万円特別控除を適用するには、売却した年の翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要です。

必要書類

  • 確定申告書(第一表、第二表)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 売買契約書のコピー(売却時・購入時)
  • 登記事項証明書
  • 住民票の除票(売却時の住所を証明)

確定申告を忘れると控除が適用されず、多額の税金を支払うことになるため、期限内に必ず申告することが重要です。

特定居住用財産の買換え特例

(1) 課税繰延の仕組み

国税庁の「特定居住用財産の買換え特例」は、売却益への課税を繰り延べる制度です。

仕組み: 今回の売却では譲渡所得税を支払わず、買い替え先の住宅を将来売却する時に、今回分も含めて課税されます。

計算例

今回の売却

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:2,000万円
  • 譲渡所得:3,000万円

→ 買換え特例により、今回は課税されない

次回の売却(買い替え先を10年後に売却):

  • 売却価格:6,000万円
  • 取得費:5,000万円(今回の売却価格)- 3,000万円(繰延分)= 2,000万円
  • 譲渡所得:4,000万円

→ 今回分の3,000万円も含めて課税される

注意点: 買換え特例は課税を先送りするだけで、非課税ではありません。将来的には税金を支払う必要があります。

(2) 所有期間・居住期間の要件

買換え特例を適用するには、厳格な要件があります。

主要要件

  1. 所有期間10年超:売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
  2. 居住期間10年以上:通算で10年以上居住していること(転勤等で一時的に賃貸に出していた期間を除く)
  3. 売却価格1億円以下:売却価格が1億円を超えると適用不可
  4. 買換え物件の要件:床面積50㎡以上、土地面積500㎡以下

所有期間の判定: 所有期間の判定は、売却した年の1月1日時点で行われます。例えば、2023年12月に購入し、2034年1月に売却した場合、実質10年1ヶ月ですが、判定日(2034年1月1日)時点では10年超とみなされます。

(3) 買換え物件の要件

買い替え先の物件にも要件があります。

要件

  • 床面積50㎡以上(登記簿上の面積)
  • 土地面積500㎡以下
  • 取得期限:売却年の前年1月1日~翌年12月31日の間に取得

買い替え先が要件を満たさない場合、買換え特例は適用できません。

どちらの特例を選ぶべきか

(1) 譲渡益の額による判断

3,000万円特別控除と買換え特例は選択適用であり、併用できません。どちらを選ぶかは、譲渡益の額が重要な判断基準となります。

判断基準

譲渡益 推奨される特例 理由
3,000万円以下 3,000万円特別控除 完全非課税となり、将来的にも税金がかからない
3,000万円超 状況により判断 買換え特例で課税繰延か、3,000万円控除+残額課税か

計算例(譲渡益5,000万円の場合)

パターン1(3,000万円特別控除)

  • 課税譲渡所得:5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円
  • 税額:2,000万円 × 20.315%(長期譲渡所得) = 約406万円

パターン2(買換え特例)

  • 今回の税額:0円
  • 次回売却時:今回分5,000万円も含めて課税

パターン2は今回の税負担はゼロですが、次回売却時の税負担が大きくなります。将来の売却予定や税率の変動リスクを考慮して選択する必要があります。

(2) 次回売却予定の有無

買換え特例を選択する場合、次回の売却予定が重要な判断要素となります。

ケース1:次回売却の予定がない(終の棲家)

  • 買換え特例を選択しても、次回売却しなければ税金を支払う機会がない
  • 実質的に非課税と同じ効果

ケース2:次回も売却予定がある

  • 課税が繰延されるだけで、いずれ税金を支払う
  • 3,000万円特別控除で今回完全非課税にする方が有利な場合が多い

(3) 有利判定の計算方法

具体的な金額で試算し、どちらが有利か判断することが重要です。

試算のポイント

  1. 今回の譲渡益を計算
  2. 3,000万円特別控除を適用した場合の税額を計算
  3. 買換え特例を適用し、次回売却時の想定税額を計算(割引現在価値で比較)
  4. 買い替え先での住宅ローン控除の有無を考慮

税理士に依頼すれば、両パターンの試算を行い、最も有利な選択を提案してもらえます。

軽減税率の特例との併用

(1) 所有期間10年超の税率軽減

国税庁の「所有期間10年超の居住用財産の軽減税率」により、所有期間が10年を超える場合、以下の軽減税率が適用されます。

譲渡所得 税率
6,000万円以下の部分 所得税10%、住民税4%(合計14.21%、復興特別所得税含む)
6,000万円超の部分 所得税15%、住民税5%(合計20.315%)

通常の長期譲渡所得税率(20.315%)と比べ、約6%の軽減となります。

(2) 3,000万円控除との併用可能

軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できます。

計算例

  • 譲渡所得:8,000万円
  • 所有期間:12年

税額計算

  1. 3,000万円控除適用:8,000万円 - 3,000万円 = 5,000万円
  2. 軽減税率適用:5,000万円 × 14.21% = 710.5万円

通常税率(20.315%)では約1,625万円の税金が、軽減税率+3,000万円控除では約710万円となり、約915万円の節税になります。

(3) 買換え特例との併用不可

買換え特例を選択すると、軽減税率の特例は適用できません。

理由: 買換え特例は課税繰延であり、今回の売却では譲渡所得税が発生しないため、軽減税率を適用する余地がないためです。

住宅ローン控除との関係

(1) 3,000万円控除との併用制限

国税庁の資料によれば、3,000万円特別控除を適用すると、その年から3年間は買い替え先の住宅ローン控除が受けられなくなります。

制限の内容

  • 3,000万円控除を適用した年
  • その前年・前々年
  • その翌年・翌々年

この期間中に取得した住宅については、住宅ローン控除が適用できません。

(2) どちらが有利か計算方法

3,000万円控除と住宅ローン控除のどちらが有利かは、具体的な金額で比較する必要があります。

比較例

ケース

  • 譲渡所得:2,500万円
  • 住宅ローン控除:13年間で約350万円

パターン1(3,000万円控除)

  • 売却時:2,500万円の譲渡所得が非課税 → 約508万円の節税
  • 購入時:住宅ローン控除が使えない
  • 節税額:約508万円

パターン2(3,000万円控除を使わない)

  • 売却時:2,500万円 × 20.315% = 約508万円の税金
  • 購入時:住宅ローン控除で約350万円の控除
  • 実質負担:約158万円

このケースでは、パターン1の方が約158万円有利です。ただし、住宅ローン控除額が大きい場合は、パターン2が有利になることもあります。

(3) 譲渡損失の特例との関係

買い替えで売却損が発生した場合、国税庁の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換え)」により、給与所得等から損失を控除できます。

重要なポイント: 譲渡損失の損益通算特例と住宅ローン控除は併用可能です。

併用のメリット

  • 売却損を給与所得から控除し、所得税・住民税の還付を受ける
  • 同時に、買い替え先で住宅ローン控除も受けられる

この組み合わせにより、大幅な税負担軽減が可能です。

まとめ

買い替えで新築戸建てを売却する際は、3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例が主な選択肢となります。譲渡益が3,000万円以下なら、完全非課税となる3,000万円特別控除が有利です。譲渡益が大きい場合は、買換え特例で課税繰延するか、3,000万円控除で一部を非課税にするか、具体的な金額で比較して選択することが重要です。

所有期間10年超の場合、軽減税率の特例と3,000万円特別控除を併用することで、さらに大きな節税効果が得られます。ただし、3,000万円控除を適用すると買い替え先での住宅ローン控除が3年間使えなくなるため、両方の金額を比較して有利な方を選択する必要があります。

税制は複雑で、個別の状況により最適な選択が異なるため、税理士や不動産会社の専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q13,000万円控除と買換え特例はどちらを選ぶべきですか?

A1譲渡益が3,000万円以下なら3,000万円特別控除が有利です。この場合、完全非課税となり、将来的にも税金がかかりません。譲渡益が3,000万円を超える場合は、買換え特例で課税繰延するか、3,000万円控除で一部を非課税にするか、具体的な金額で比較する必要があります。次回の売却予定がない場合(終の棲家)は買換え特例が有利になることもあるため、税理士に相談することをおすすめします。

Q2買換え特例は非課税ですか?

A2いいえ、買換え特例は非課税ではなく課税繰延です。今回の売却では譲渡所得税を支払いませんが、買い替え先の住宅を将来売却する時に、今回分も含めて課税されます。将来的には税金を支払う必要があるため、完全非課税の3,000万円特別控除とは異なります。次回売却の予定や税率の変動リスクを考慮して選択することが重要です。

Q3買い替え先で住宅ローン控除を受けられますか?

A3受けられます。ただし、売却時に3,000万円特別控除を使うと、その年から3年間(前年・前々年、翌年・翌々年を含む)は新たな住宅の住宅ローン控除が使えなくなります。譲渡所得と住宅ローン控除額を比較し、どちらが有利か計算する必要があります。譲渡益が大きく住宅ローン控除額が少額の場合は、3,000万円控除を優先する方が得策なケースが多いです。

Q4所有期間10年未満でも特例は使えますか?

A43,000万円特別控除は所有期間の要件がないため、10年未満でも適用できます。ただし、買換え特例は所有期間10年超が必須要件です。また、所有期間10年超の軽減税率も10年超が条件となります。所有期間の判定は、売却した年の1月1日時点で行われるため、購入時期と売却時期の関係を正確に把握することが重要です。

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