買い替え購入新築戸建ての控除・特例|住宅ローン控除と贈与税非完全ガイド

公開日: 2025/10/14

買い替えで新築戸建て購入時の控除・特例とは

既存の住宅を売却して新築戸建てに買い替える場合、購入時にはさまざまな税制上の控除・特例を活用できます。特に新築戸建ては、住宅ローン控除や認定住宅の優遇措置、親からの資金援助に対する贈与税の非課税枠など、複数の制度を組み合わせることで税負担を大きく軽減できる可能性があります。

ただし、買い替えの場合、旧居の売却時に利用する特例との併用制限があるため、売却と購入の両面から最適な選択をすることが重要です。

(1) 買い替え時の税制優遇の全体像

買い替えで新築戸建てを購入する際に活用できる主な制度は以下の通りです:

  • 住宅ローン控除:年末残高の0.7%を最大13年間、所得税・住民税から控除
  • 認定住宅の特別控除:認定長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH等の場合、控除上限が優遇
  • 住宅取得資金贈与の非課税措置:親や祖父母からの資金援助に対して最大1,000万円まで贈与税が非課税
  • 固定資産税の軽減措置:新築住宅の固定資産税が3年間(認定住宅は5年間)1/2に軽減
  • 不動産取得税の軽減:新築住宅の課税標準から1,200万円(認定住宅は1,300万円)控除

国税庁の「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」や国土交通省の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」によれば、これらの制度は要件を満たせば併用可能です。

(2) 新築戸建て特有のメリット

新築戸建ては、中古住宅と比べて以下のようなメリットがあります:

  • 住宅ローン控除の控除期間が長い:新築は13年間、中古(既存住宅)は10年間
  • 認定住宅の選択肢が豊富:認定長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH等の認定を取得しやすい
  • 固定資産税・不動産取得税の軽減措置:新築住宅限定の優遇措置がある

ただし、認定住宅の認定取得には時間とコストがかかるため、費用対効果を検討する必要があります。

住宅ローン控除の基礎知識

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末残高の0.7%を所得税・住民税から控除できる制度です(国税庁「住宅ローン控除」参照)。

(1) 住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 床面積:50㎡以上(登記簿面積。新築の場合は40㎡以上でも可)
  • 借入期間:10年以上の住宅ローン
  • 所得制限:合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 居住時期:住宅取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 中古住宅の場合:1982年1月1日以降に建築された住宅、または新耐震基準に適合していることが証明された住宅

重要な注意点
旧居の売却時に3,000万円特別控除や買い替え特例を利用すると、その年とその前後2年間(計5年間)は住宅ローン控除を受けられません。どちらが有利かは、譲渡益の額や住宅ローン残高によって異なるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。

(2) 控除額と控除期間

住宅ローン控除の控除額と控除期間は、住宅の種類によって異なります(2024年時点):

住宅の種類 年末残高上限 控除率 控除期間 年間最大控除額
認定住宅(長期優良・低炭素) 5,000万円 0.7% 13年間 35万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 0.7% 13年間 31.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 0.7% 13年間 28万円
一般住宅(その他の新築) 3,000万円 0.7% 13年間 21万円

控除の仕組み
年末の住宅ローン残高 × 0.7% = 年間控除額(上限あり)

例えば、認定住宅を5,000万円の住宅ローンで購入した場合:
5,000万円 × 0.7% = 35万円が年間の控除額となります(13年間で最大455万円)。

(3) 認定住宅・ZEHの控除上限

認定住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)などの環境性能の高い住宅は、住宅ローン控除の年末残高上限が優遇されます。

認定住宅の種類

  • 認定長期優良住宅:長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅
  • 低炭素住宅:二酸化炭素排出量を抑えた環境性能の高い住宅
  • ZEH水準省エネ住宅:年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなる住宅
  • 省エネ基準適合住宅:省エネルギー性能が一定の基準を満たす住宅

認定住宅の認定を取得することで、一般住宅と比べて年末残高上限が2,000万円高くなり、13年間で最大140万円の控除額の差が生まれます。

認定住宅の特別控除

認定住宅を取得した場合、住宅ローン控除に加えて、特別な所得税控除を受けられる場合があります(国税庁「認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除」参照)。

(1) 認定長期優良住宅の控除

認定長期優良住宅を新築・取得した場合、以下の特別控除を受けられます:

  • 控除額:標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%
  • 最大控除額:65万円(所得税から控除)
  • 適用条件:住宅ローン控除との選択適用(どちらか一方のみ)

ただし、多くの場合、住宅ローン控除の方が総額で有利になるため、この特別控除を選択するケースは少ないです。

(2) 低炭素住宅・ZEHの優遇

低炭素住宅やZEHについても、認定長期優良住宅と同様の特別控除が適用されます。また、住宅ローン控除においても、年末残高上限が優遇されるため、長期的な税負担軽減効果が期待できます。

認定住宅のメリット

  • 住宅ローン控除の年末残高上限が高い(5,000万円 vs 3,000万円)
  • 固定資産税の軽減期間が長い(5年間 vs 3年間)
  • 不動産取得税の控除額が大きい(1,300万円 vs 1,200万円)

認定住宅のデメリット

  • 認定取得に時間とコストがかかる(認定申請費用、性能強化費用など)
  • 建築プランに制約がある場合がある

住宅取得資金贈与の非課税措置

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度があります(国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」参照)。

(1) 非課税枠の内容

住宅取得資金贈与の非課税枠は、住宅の性能によって異なります(2024年時点):

住宅の種類 非課税枠
省エネ基準適合住宅 最大1,000万円
一般住宅 最大500万円

さらに、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)と併用できるため、省エネ基準適合住宅の場合、合計で1,110万円まで贈与税が非課税となります。

適用期限:この制度は2023年12月31日までの贈与が対象でしたが、延長される可能性があるため、最新の情報を確認してください。

(2) 適用要件と手続き

住宅取得資金贈与の非課税措置を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(2022年4月以降)
  • 所得制限:贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 住宅の要件:床面積50㎡以上240㎡以下(登記簿面積)
  • 居住時期:贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始(または居住が確実と見込まれること)

手続き:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります(非課税枠内であっても申告は必須)。

買い替え特例との併用制限

買い替えの場合、旧居の売却時に利用する特例との併用制限に注意が必要です。

(1) 旧居売却の3,000万円控除との関係

旧居を売却して3,000万円特別控除を利用すると、新居の住宅ローン控除が受けられなくなります(国税庁「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」参照)。

併用制限のルール

  • 旧居の売却で3,000万円特別控除を利用した場合、その年とその前後2年間(計5年間)は新居の住宅ローン控除を受けられない
  • 旧居の売却で買い替え特例を利用した場合も、新居の住宅ローン控除を受けられない

どちらが有利か

  • 3,000万円特別控除が有利なケース:旧居の譲渡益が3,000万円以下で、新居で住宅ローン控除を受けない場合
  • 住宅ローン控除が有利なケース:旧居の譲渡益が少なく、新居の住宅ローン残高が大きい場合

例えば、新居で認定住宅を5,000万円の住宅ローンで購入する場合、13年間で最大455万円の控除が受けられます。一方、旧居の譲渡益が1,000万円の場合、3,000万円特別控除を利用すれば譲渡所得税はゼロになりますが、住宅ローン控除は受けられません。

どちらが有利かは、譲渡益の額、住宅ローン残高、所得税額などによって異なるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。

(2) 併用不可期間の注意点

3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用不可期間は、「その年とその前後2年間(計5年間)」です。

具体例

  • 2024年に旧居を売却して3,000万円特別控除を利用した場合、2022年~2026年の5年間は住宅ローン控除を受けられない
  • したがって、2024年に新居を購入しても、住宅ローン控除は適用されない

注意点

  • 旧居を売却する前に新居を購入し、先に住宅ローン控除を受け始めてから、後で旧居を売却して3,000万円特別控除を利用することはできない
  • 買い替えのタイミングによっては、どちらの特例も受けられなくなる可能性があるため、慎重な計画が必要

その他の税制優遇措置

住宅ローン控除や贈与税の非課税措置以外にも、新築戸建ての購入時にはさまざまな税制優遇措置があります。

(1) 固定資産税の軽減措置

新築住宅の固定資産税は、一定期間、1/2に軽減されます(国土交通省「新築住宅の固定資産税減額措置」参照)。

住宅の種類 軽減期間 軽減内容
一般住宅(3階建て以下) 3年間 固定資産税を1/2に軽減
認定長期優良住宅(3階建て以下) 5年間 固定資産税を1/2に軽減

適用条件

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 軽減対象は120㎡相当分まで

(2) 不動産取得税の軽減

新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準から一定額が控除されます:

住宅の種類 控除額
一般住宅 1,200万円
認定長期優良住宅 1,300万円

計算例

  • 固定資産税評価額が2,000万円の認定長期優良住宅の場合:
    (2,000万円 - 1,300万円)× 3% = 21万円

適用条件

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下

これらの軽減措置により、新築戸建ての取得時・取得後の税負担を大きく軽減できます。

まとめ

買い替えで新築戸建てを購入する際には、住宅ローン控除、認定住宅の特別控除、住宅取得資金贈与の非課税措置、固定資産税・不動産取得税の軽減など、複数の税制優遇措置を活用できます。

重要なポイント

  • 住宅ローン控除は認定住宅・ZEHなら年末残高上限5,000万円、13年間で最大455万円の控除
  • 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用不可(その年とその前後2年間の計5年間)
  • 親からの資金援助は省エネ基準適合住宅なら最大1,000万円まで贈与税が非課税
  • 認定住宅は控除上限が高いが、認定取得に時間とコストがかかる
  • 固定資産税・不動産取得税の軽減措置により、取得時・取得後の税負担も軽減

どの特例を選ぶべきかは、旧居の譲渡益、新居の住宅ローン残高、所得税額、親からの資金援助の有無などによって異なります。税理士に試算を依頼し、最適な選択をすることで、税負担を最大限軽減できます。

よくある質問

Q1買い替えで新築戸建てを購入する場合、住宅ローン控除はいくら受けられますか?

A1住宅の種類によって異なります。認定住宅(長期優良・低炭素)やZEHなら年末残高5,000万円×0.7%=最大35万円を13年間控除でき、総額で最大455万円となります。省エネ基準適合住宅は年末残高4,000万円×0.7%=最大28万円を13年間、一般住宅は3,000万円×0.7%=最大21万円を13年間控除できます。ただし、床面積50㎡以上、借入期間10年以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

Q2旧居を売却して3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除は使えませんか?

A2はい、併用できません。旧居の売却で3,000万円特別控除を利用すると、その年とその前後2年間(計5年間)は新居の住宅ローン控除を受けられません。例えば、2024年に旧居を売却して3,000万円特別控除を利用した場合、2022年~2026年の5年間は住宅ローン控除を受けられません。どちらが有利かは、旧居の譲渡益の額、新居の住宅ローン残高、所得税額などによって異なるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。

Q3親から資金援助を受ける場合、贈与税はかかりますか?

A3住宅取得資金贈与の非課税措置を利用できます。省エネ基準適合住宅なら最大1,000万円、一般住宅なら最大500万円が非課税となります(2024年時点)。さらに、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)と併用できるため、省エネ基準適合住宅の場合、合計で1,110万円まで贈与税が非課税となります。ただし、非課税枠内であっても贈与税の申告は必須です。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告してください。

Q4認定長期優良住宅にするメリットは何ですか?

A4住宅ローン控除の年末残高上限が一般住宅より高く(5,000万円 vs 3,000万円)、13年間で最大455万円の控除が受けられます(一般住宅は最大273万円)。また、固定資産税の軽減期間も長く(5年間 vs 3年間)、不動産取得税の控除額も大きく(1,300万円 vs 1,200万円)なります。ただし、認定取得には時間とコスト(認定申請費用、性能強化費用など)がかかるため、費用対効果を検討する必要があります。

Q5買い替え特例を使うべきですか?

A5多くの場合、買い替え特例よりも3,000万円特別控除の方が有利です。買い替え特例は課税を繰り延べるだけで、免除ではありません。新居を売却する時に旧居の譲渡益も含めて課税されるため、長期的な税負担が大きくなる可能性があります。また、買い替え特例を利用すると新居の住宅ローン控除との併用もできません。旧居の譲渡益が3,000万円以下なら、3,000万円特別控除を利用すれば完全非課税となるため、ほとんどのケースでこちらが有利です。

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