離婚後の新築戸建て購入|控除・特例と財産分与の税務

公開日: 2025/10/19

離婚に伴う新築戸建て購入時の控除・特例:全体像を理解しよう

離婚を機に新築戸建てを購入する場合、財産分与で取得した資金や慰謝料を原資とすることが多く、税制上の扱いが複雑になります。財産分与時の課税関係、新築購入時の住宅ローン控除、扶養控除との関係など、離婚特有の論点を理解しておくことが重要です。

本記事では、離婚に伴う新築戸建て購入時の控除・特例を体系的に解説します。

この記事でわかること:

  • 離婚時の財産分与と贈与税の関係
  • 離婚後の単独名義購入と住宅ローン控除
  • 財産分与による共有持分追加取得と税制
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度の活用
  • 離婚後の新築戸建て購入時の確定申告と注意点

離婚に伴う新築戸建て購入時の控除・特例の全体像

離婚という特殊状況での税制メリット

離婚後に新築戸建てを購入する場合でも、通常の住宅購入と同様に各種税制優遇措置を受けられます。ただし、以下の点で離婚特有の注意が必要です:

離婚時の特殊性:

  • 財産分与で取得した資金の課税関係
  • 旧居の共有持分を追加取得する場合の税制
  • 単独名義vs共有名義の選択と将来リスク
  • 扶養親族の有無による控除額の違い

利用可能な主な控除・特例一覧

離婚後の新築戸建て購入時に利用できる主な税制優遇:

  1. 住宅ローン控除:年末ローン残高の0.7%を最大13年間控除(認定住宅なら最大455万円)
  2. 登録免許税の軽減:保存登記0.1%(認定住宅0.05%)
  3. 不動産取得税の軽減:固定資産税評価額から1,200万円控除(認定住宅1,300万円)
  4. 固定資産税の軽減:新築から3年間(認定住宅5年間)、1/2軽減
  5. 住宅取得資金贈与の非課税:親からの援助で最大1,000万円まで非課税

離婚の有無は、これらの税制優遇の適用に影響しません。

財産分与後の新居購入の税務

離婚による財産分与で不動産や現金を取得した後、新居を購入するケースがあります。

典型的な流れ:

  1. 離婚協議で財産分与を決定
  2. 旧居(共有名義)を売却または一方が買い取り
  3. 分与された資金で新居を購入

税務上のポイント:

  • 財産分与自体は原則非課税(後述)
  • 分与された資金で新居を購入しても、住宅ローン控除は通常通り適用
  • 旧居売却時の譲渡所得税は別途考慮が必要

財産分与と贈与税の関係

財産分与は原則非課税

国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」によると、離婚による財産分与は、原則として贈与税の課税対象外です。

理由:

  • 財産分与は、婚姻期間中に形成した共有財産の清算
  • 贈与(無償の財産移転)ではなく、権利の実現

具体例:

夫名義の住宅:4,000万円(婚姻後に取得)
離婚時の財産分与:妻に2,000万円相当の財産を分与
→妻に贈与税は課税されない

過大な財産分与で贈与税が課される場合

財産分与が「社会通念上相当な範囲」を超えて過大な場合、超過部分に贈与税が課税されることがあります。

課税されるケース:

  • 分与額が婚姻期間中の寄与度に比べて明らかに過大
  • 離婚が租税回避目的と認められる(偽装離婚)

判断基準:

  • 婚姻期間
  • 双方の収入・財産形成への寄与度
  • 子供の養育費・慰謝料との関係

通常の離婚で適正な財産分与であれば、贈与税が課税される心配はありません。

財産分与する側の譲渡所得税

財産分与を受ける側は原則非課税ですが、渡す側には譲渡所得税が課税される場合があります(国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」)。

課税される理由:

  • 不動産を財産分与で渡す行為は、時価で譲渡したものとみなされる
  • 取得時より価値が上がっている場合、譲渡益が発生

軽減措置:

  • 居住用財産の3,000万円特別控除が適用可能(一定要件を満たす場合)

例:

夫が妻に住宅を財産分与
住宅の取得価額:3,000万円
時価(分与時):3,500万円
譲渡益:500万円
→夫に譲渡所得税が課税される可能性
(3,000万円特別控除を適用すれば非課税)

離婚後の単独名義購入と住宅ローン控除

新築戸建てを単独名義で購入する場合の控除

離婚後に新たに新築戸建てを単独名義で購入し、住宅ローンを組む場合、通常通り住宅ローン控除を受けられます。

適用要件:

  • 自己居住用であること
  • 取得後6ヶ月以内に居住開始
  • 床面積50㎡以上(所得1,000万円以下なら40㎡以上も可)
  • 借入期間10年以上
  • 年間所得2,000万円以下
  • 省エネ基準に適合(2024年1月以降建築確認の新築)

離婚の有無は、住宅ローン控除の適用要件に影響しません。

控除率0.7%・最大13年間・最大455万円

控除額の計算:

控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%

控除期間:13年間

借入限度額:

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:5,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:4,000万円

最大控除額:

  • 認定住宅:455万円(5,000万円 × 0.7% × 13年)

適用要件と必要書類

確定申告時の必要書類:

  1. 確定申告書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 登記事項証明書
  4. 売買契約書または請負契約書のコピー
  5. 住宅ローンの年末残高証明書
  6. 源泉徴収票(会社員の場合)
  7. 省エネ基準適合証明書または住宅性能評価書
  8. マイナンバー確認書類

離婚に関する特別な書類は不要です。

共有名義から単独名義への変更と税制

財産分与による共有持分追加取得

離婚時、共有名義の住宅の持分を財産分与により追加取得するケースがあります。

例:

夫婦で共有名義の住宅(夫50%、妻50%)
離婚により夫が退去、妻が夫の持分50%を追加取得
→妻の持分が100%に

国税庁「No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について」によると、財産分与で追加取得した持分も、新規取得として住宅ローン控除を適用できます

追加取得分も住宅ローン控除適用可能

適用条件:

  • 追加取得のために住宅ローンを組む
  • 追加取得後6ヶ月以内に居住開始(既に居住している場合も適用可)
  • 他の要件(床面積、所得等)を満たす

控除対象:

  • 当初から保有していた持分:従来の住宅ローン控除が継続
  • 追加取得した持分:新規の住宅ローン控除が適用

例:

妻が夫の持分50%(2,000万円)を追加取得
追加取得のためのローン:2,000万円

追加取得分の控除:2,000万円 × 0.7% × 13年 = 最大182万円

共有名義のデメリットと単独名義のメリット

共有名義のデメリット(離婚時):

  • 離婚時に売却するには両者の同意が必要
  • 名義変更(持分移転)が困難
  • 家を出た側は住宅ローン控除不適用
  • 財産分与の計算が複雑化
  • 元配偶者とのトラブルリスク

単独名義のメリット(離婚時):

  • 離婚時の手続きが簡素
  • 売却や名義に関する決定を単独で可能
  • 財産分与の計算が明確
  • 相手への影響が少ない

結論: 再婚の予定がない、または離婚の可能性を考慮する場合、単独名義が推奨されます。

住宅取得資金贈与の非課税制度

制度の概要|最大1,000万円まで非課税

離婚後に新築戸建てを購入する際、親から住宅取得資金の援助を受ける場合があります。直系尊属(父母、祖父母)からの贈与であれば、住宅取得資金贈与の非課税制度を活用できます。

非課税枠(2024年1月1日~2026年12月31日):

  • 質の高い住宅(省エネ基準適合等):1,000万円
  • その他の住宅:500万円

暦年課税の基礎控除(110万円)と併用可能:

  • 質の高い住宅:1,000万円 + 110万円 = 1,110万円まで非課税

適用要件|直系尊属からの贈与・省エネ住宅

受贈者の要件:

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
  • 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
  • 配偶者や親族等の特別な関係者から住宅を取得していない

住宅の要件:

  • 床面積50㎡以上240㎡以下(所得1,000万円以下なら40㎡以上も可)
  • 新築または取得後使用されたことのない住宅
  • 質の高い住宅:省エネ基準適合、耐震等級2以上、バリアフリー等級3以上のいずれか

贈与者の要件:

  • 直系尊属(父母、祖父母)
  • 元配偶者の親からの贈与は対象外

離婚後の新築購入でも適用可能

離婚後であっても、実の親や祖父母からの住宅取得資金の贈与は非課税制度の対象です。

注意点:

  • 元配偶者の親からの贈与は「直系尊属」に該当しないため対象外
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告が必須

離婚後の新築戸建て購入時の確定申告と注意点

住宅ローン控除を受ける場合の確定申告

住宅ローン控除を受けるには、購入した年の翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要です。

確定申告の流れ:

  1. 必要書類を準備
  2. 確定申告書作成(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」)
  3. 税務署に提出(郵送・e-Tax・窓口)
  4. 控除額が還付される(1-2ヶ月後)

必要書類|登記事項証明書・売買契約書・離婚協議書等

確定申告時の必要書類:

基本書類(通常の住宅ローン控除と同じ):

  1. 確定申告書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 登記事項証明書
  4. 売買契約書または請負契約書のコピー
  5. 住宅ローンの年末残高証明書
  6. 源泉徴収票
  7. 省エネ基準適合証明書または住宅性能評価書
  8. マイナンバー確認書類

離婚に関連して追加で必要になる可能性がある書類:

  • 離婚協議書(財産分与の内容を証明)
  • 財産分与による持分移転の登記事項証明書

ただし、通常の単独名義での新規購入であれば、離婚に関する特別な書類は不要です。

扶養親族の有無による控除額の違い

離婚後、子供を扶養している場合、扶養控除を受けられます。

扶養控除の額:

  • 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):38万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
  • 老人扶養親族(70歳以上):48万円

住宅ローン控除との関係:

  • 扶養控除により課税所得が減少
  • 所得税額が減少すると、住宅ローン控除の還付額も減少する可能性
  • ただし、控除しきれない分は住民税から控除(最大97,500円)

シミュレーション例:

年収500万円(扶養親族なし)
所得税:約15万円
住宅ローン控除:30万円
→所得税15万円+住民税9.75万円=24.75万円還付

年収500万円(扶養親族1人、扶養控除38万円)
所得税:約10万円
住宅ローン控除:30万円
→所得税10万円+住民税9.75万円=19.75万円還付

扶養親族がいる場合、住宅ローン控除の還付額は減少しますが、扶養控除による減税効果の方が大きいため、トータルでは有利です。

まとめ

離婚に伴う新築戸建て購入では、財産分与の税務、住宅ローン控除の適用、名義選択など、複雑な論点がありますが、適切に対処すれば通常の住宅購入と同様の税制優遇を受けられます。

重要なポイント:

  • 財産分与は原則非課税(過大な分与や租税回避目的は除く)
  • 離婚後の単独名義購入でも住宅ローン控除は通常通り適用(最大455万円)
  • 財産分与による共有持分追加取得も住宅ローン控除の対象
  • 離婚を見据える場合、単独名義が有利(手続き簡素、トラブル回避)
  • 親からの援助は住宅取得資金贈与の非課税枠(最大1,000万円)を活用

離婚は人生の大きな転機です。不動産会社、税理士、弁護士等の専門家に相談しながら、慎重に進めることをおすすめします。

よくある質問

Q1離婚時の財産分与で新築戸建て購入資金を受け取った場合、贈与税はかかりますか?

A1原則非課税です。離婚による財産分与は婚姻期間中に形成した共有財産の清算であり、贈与ではないため、贈与税は課税されません。ただし、分与額が社会通念上相当な範囲を超えて過大な場合や、租税回避目的の離婚と認められる場合は、超過部分に贈与税が課税される可能性があります。

Q2離婚後に新築戸建てを単独名義で購入した場合、住宅ローン控除は使えますか?

A2使えます。離婚の有無は住宅ローン控除の適用要件に影響しません。通常通り、年末ローン残高の0.7%を最大13年間控除できます。認定住宅なら最大455万円の控除が可能です。ただし、自己居住用、取得後6ヶ月以内に居住開始、床面積50㎡以上、省エネ基準適合等の基本要件を満たす必要があります。

Q3財産分与で配偶者の共有持分を追加取得した場合、住宅ローン控除はどうなりますか?

A3追加取得分も新規取得として住宅ローン控除を適用可能です。当初から保有していた持分は従来の控除が継続し、追加取得した持分には新規の控除が適用されます。追加取得のために住宅ローンを組み、他の要件を満たせば、最大13年間の控除を受けられます。

Q4離婚を見据えて住宅を購入する場合、共有名義と単独名義どちらが有利ですか?

A4単独名義が有利です。離婚時に共有名義だと、売却には両者の同意が必要、名義変更が困難、財産分与の計算が複雑化するなどのデメリットがあります。単独名義なら、離婚時の手続きが簡素で、売却や名義に関する決定を単独で可能、財産分与の計算が明確になります。再婚の予定がない場合は特に単独名義が推奨されます。

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