新築戸建て売却の控除・特例完全ガイド|税優遇の基礎

公開日: 2025/10/14

新築戸建て売却時の控除・特例とは

新築戸建てを購入後、転勤や住み替えなどで売却する際、適切な税制優遇を活用すれば、譲渡所得税の負担を大きく軽減できます。本記事では、新築戸建て売却時の控除・特例を基礎から解説します。

本記事の要点

  • 居住用財産の3,000万円特別控除で譲渡益を大幅軽減
  • 所有期間5年以下は短期譲渡所得で税率39.63%と高い
  • 所有期間10年超なら軽減税率との併用が可能
  • 譲渡損失が出た場合は損益通算・繰越控除を活用
  • 確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日が期限

(1) 居住用財産の特例の全体像

新築戸建て売却時に活用できる主な特例は以下の通りです。

特例名 内容 主な条件
3,000万円特別控除 譲渡所得から最高3,000万円控除 居住用財産、所有期間不問
所有期間10年超の軽減税率 6,000万円以下の部分に14.21% 所有期間10年超
譲渡損失の損益通算 損失を給与所得等から控除 住宅ローン残債など

(2) 新築戸建て特有の状況

新築戸建ては、以下の状況で売却を検討するケースが多くなります。

よくある売却理由:

  • 転勤による住み替え
  • 家族構成の変化
  • ローン返済の困難
  • 近隣トラブル

新築特有の注意点:

  • 購入後すぐの売却は短期譲渡所得で高税率
  • 新築プレミアム分の減価により譲渡損失になりやすい
  • 取得費の算入範囲が広い(建築費・諸経費等)

2. 3,000万円特別控除の基礎知識

新築戸建て売却で最も重要な「3,000万円特別控除」について解説します。

(1) 特別控除の適用要件

3,000万円特別控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

主な要件:

  • 自己の居住用財産であること
  • 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 親族等への譲渡でないこと
  • 過去2年間に同特例を受けていないこと
  • 買換え特例など他の特例と併用していないこと

出典: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例|国税庁

居住実態の要件:

  • 住民票の移動だけでなく、実際に生活の本拠として居住していること
  • 新築後すぐに売却する場合でも、居住実態があれば適用可能

(2) 控除額の計算方法

3,000万円特別控除は、譲渡所得から最高3,000万円を控除します。

計算式: 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) 課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 3,000万円

計算例:

  • 売却価格: 4,000万円
  • 取得費: 3,200万円(土地1,500万円+建物1,500万円+諸経費200万円)
  • 譲渡費用: 150万円(仲介手数料等)
  • 譲渡所得: 4,000万円 - 3,200万円 - 150万円 = 650万円
  • 3,000万円控除後: 0円(非課税)

譲渡所得が3,000万円以下なら、完全に非課税になります。

3. 所有期間による税率の違い

新築戸建て売却時の税率は、所有期間により大きく異なります。

(1) 短期譲渡所得(5年以下)の税率

所有期間5年以下で売却した場合、短期譲渡所得として高い税率が適用されます。

税率: 39.63%

  • 所得税: 30.63%(復興特別所得税含む)
  • 住民税: 9%

注意点:

  • 新築後すぐに売却する場合、短期譲渡所得に該当
  • 3,000万円特別控除を適用しても、控除後の譲渡所得に39.63%の税率が適用される

(2) 長期譲渡所得(5年超)の税率

所有期間5年超で売却した場合、長期譲渡所得として税率が軽減されます。

税率: 20.315%

  • 所得税: 15.315%(復興特別所得税含む)
  • 住民税: 5%

計算例(短期 vs 長期):

  • 3,000万円控除後の譲渡所得: 1,000万円
  • 短期譲渡: 1,000万円 × 39.63% = 約396万円
  • 長期譲渡: 1,000万円 × 20.315% = 約203万円

長期譲渡にすることで、約193万円の節税効果があります。

出典: 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁

(3) 所有期間10年超の軽減税率特例

所有期間が10年を超える新築戸建てを売却する場合、さらに軽減税率が適用されます。

軽減税率:

  • 6,000万円以下の部分: 14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
  • 6,000万円超の部分: 20.315%(通常の長期税率)

3,000万円控除との併用:

  1. 譲渡所得から3,000万円を控除
  2. 残りの譲渡所得6,000万円以下の部分に軽減税率14.21%を適用

出典: マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

計算例:

  • 譲渡所得: 5,000万円
  • 3,000万円控除後: 2,000万円
  • 税額: 2,000万円 × 14.21% = 約284万円

通常の長期税率なら約406万円なので、約122万円の節税になります。

4. 譲渡損失が出た場合の特例

新築戸建てを売却して損失が出た場合でも、税制優遇を活用できます。

(1) 買換えによる譲渡損失の損益通算

住み替えで新築戸建てを売却し、損失が発生した場合、その損失を給与所得などから差し引く「損益通算」が可能です。

適用要件:

  • 所有期間5年超の居住用財産
  • 売却年の前年1月1日~翌年12月31日の間に新居を取得
  • 新居で住宅ローン(10年以上)を利用

効果:

  • 損失を他の所得から控除
  • 控除しきれない損失は翌年以降3年間繰越可能

出典: マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例|国税庁

(2) 住宅ローン残債がある場合の特例

住宅ローン残債がある新築戸建てを売却し、損失が発生した場合の特例です。

適用要件:

  • 所有期間5年超の居住用財産
  • 売却時に住宅ローンの残債がある
  • 売却価格 < 住宅ローン残債

控除額: 住宅ローン残債 - 売却価格 = 譲渡損失額 この損失額を給与所得等から控除できます。

出典: 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例|国税庁

計算例:

  • 売却価格: 3,000万円
  • 住宅ローン残債: 3,500万円
  • 譲渡損失: 500万円
  • 年間給与所得: 600万円
  • 損益通算後の所得: 100万円

所得税の大幅軽減が可能です。

5. 新築戸建て売却で注意すべき点

新築戸建て売却時の注意点を押さえておきましょう。

(1) 取得費の算入範囲

新築戸建ての取得費には、以下の費用を算入できます。

算入可能な費用:

  • 土地代
  • 建築費(建物本体工事費)
  • 設計監理費
  • 仲介手数料
  • 登記費用(所有権保存登記・抵当権設定登記)
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • ローン事務手数料
  • リフォーム費用(資本的支出)

出典: 土地建物の譲渡所得の計算における取得費|国税庁

重要: 領収書・契約書を保管しておくことで、取得費を最大化できます。

(2) 住宅ローン控除との併用制限

3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できません。

併用制限:

  • 売却年とその前後2年間(計5年間)は住宅ローン控除を受けられない
  • 新居で住宅ローン控除を受ける予定なら、3,000万円控除の適用を慎重に検討

どちらが有利か: 税理士に試算を依頼し、最適な選択をすることが重要です。

(3) 所有期間の起算点

所有期間は、引渡し日から売却した年の1月1日時点で判定します。

判定方法:

  • 短期譲渡(5年以下): 引渡し日から売却年の1月1日時点で5年以下
  • 長期譲渡(5年超): 引渡し日から売却年の1月1日時点で5年超
  • 軽減税率(10年超): 引渡し日から売却年の1月1日時点で10年超

注意点: 登記日ではなく、引渡し日が起算点です。

6. 確定申告の手続きと必要書類

特例を適用するには、確定申告が必須です。

(1) 申告期限と提出書類

申告期限: 売却した年の翌年2月16日~3月15日

必要書類:

  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書のコピー(売却時・購入時)
  • 登記事項証明書
  • 取得費の証明書類(領収書、契約書等)
  • 住民票の除票(転居した場合)

(2) 税理士への相談タイミング

以下のケースでは、税理士への相談を推奨します。

  • 譲渡所得が3,000万円を超える
  • 取得費の算入範囲が不明
  • 譲渡損失の損益通算を活用したい
  • 住宅ローン控除との併用可否を判断したい
  • 確定申告に不安がある

まとめ

新築戸建て売却時には、適切な税制優遇を活用することで、大きな節税効果を得られます。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除で譲渡益を大幅軽減
  • 所有期間5年以下は短期譲渡所得で税率39.63%と高い
  • 所有期間10年超なら軽減税率との併用が可能
  • 譲渡損失が出た場合は損益通算・繰越控除を活用
  • 確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日が期限

新築戸建て売却は複雑な税務処理が必要なため、税理士への事前相談で、最適な特例を選択し、最大限の節税効果を得られます。

よくある質問

Q1新築戸建てを購入後すぐ(1年以内)に売却する場合でも3,000万円特別控除は使えますか?

A1居住実態(住民票の移動、生活の本拠)があれば適用可能です。ただし、所有期間5年以下の短期譲渡所得は税率39.63%と高いため注意が必要です。居住要件を満たすことが前提です。

Q2新築戸建ての取得費には何が含まれますか?

A2土地代、建築費、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれます。リフォーム費用や設備費用も取得費に算入可能です。領収書の保管が重要です。

Q3確定申告はいつまでにすればいいですか?

A3売却した年の翌年2月16日~3月15日が申告期間です。必要書類は売買契約書、登記事項証明書、取得費証明書類などです。特例適用には必ず申告が必要です。

Q4住宅ローン控除を受けている間に売却すると特例は使えませんか?

A43,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用不可です。売却年とその前後2年間(計5年間)は住宅ローン控除を受けられません。どちらが有利か税理士に相談することを推奨します。

Q5所有期間はいつから計算しますか?

A5引渡し日(登記日ではなく)から売却した年の1月1日時点で判定します。5年以下は短期譲渡、5年超は長期譲渡、10年超は軽減税率の対象となります。

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