転勤でマンション売却時の譲渡所得税|特例と節税ガイド

公開日: 2025/10/16

転勤に伴う中古マンション購入と譲渡所得税の基礎知識

転勤が決まり、現在の住まいを売却して転勤先で中古マンションを購入する場合、旧居の売却時に譲渡所得税が発生する可能性があります。転勤という不可抗力での住み替えであっても、売却益が出れば課税されます。ただし、適切な知識と準備により、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

この記事のポイント:

  • 転勤での旧居売却でも譲渡所得税は課税されるが、特例で軽減可能
  • 3,000万円特別控除が適用できれば、譲渡所得が3,000万円以下なら税額ゼロ
  • 転勤により居住しなくなった日から3年以内の売却が特例適用の条件
  • 単身赴任で家族が残る場合は引き続き居住用財産として扱われる
  • 新居購入時の住宅ローン控除と旧居売却時の特別控除は一部併用制限あり

(1) 譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却(譲渡)したときに得た利益に対して課される税金です。国税庁によると、譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格) − 取得費 − 譲渡費用

税額 = 譲渡所得 × 税率

税率は所有期間によって異なり、5年超の長期譲渡所得で20.315%、5年以下の短期譲渡所得で39.63%となります。

(2) 転勤に伴う買い替えの税務上の特徴

転勤による住み替えには、以下のような税務上の特徴があります。

転勤買い替えの特徴:

  • 不可抗力による売却のため居住期間が短くなりやすい
  • 急な売却で市場価格より安くなる可能性がある
  • 転勤先での新居購入により、旧居売却と新居購入が短期間で発生
  • 単身赴任か家族帯同かで税務上の扱いが変わる

転勤という理由であっても、譲渡所得が発生すれば課税されます。ただし、後述する3,000万円特別控除などの特例を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

(3) 購入時から意識すべきポイント

転勤先で中古マンションを購入する際、将来の売却を見据えて以下のポイントを意識することが重要です。

購入時のポイント:

  • 売買契約書を大切に保管(将来の取得費証明に必要)
  • 購入時の諸費用(仲介手数料、登記費用等)の領収書を保管
  • 土地・建物の按分が契約書に明記されているか確認
  • リフォーム費用も取得費に含められるため領収書保管

転勤が多い方は、数年後に再び転勤する可能性があります。購入時から書類をしっかり保管しておくことで、将来の売却時にスムーズに取得費を証明できます。

旧居売却時の譲渡所得税と特別控除

(1) 譲渡所得の計算式

旧居を売却した際の譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

取得費に含まれるもの:

  • マンションの購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登録免許税、不動産取得税
  • 印紙税、司法書士報酬
  • リフォーム・改良費用

譲渡費用に含まれるもの:

  • 売却時の仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費
  • 広告費

(2) 3,000万円特別控除の概要

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。国税庁によると、以下の要件を満たす必要があります。

主な適用要件:

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売った年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと
  • 売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと

この特例を使えば、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税はゼロになります。転勤による売却でも、この要件を満たせば特例が適用できます。

(3) 取得費に含められる費用

取得費を正しく計上することで、譲渡所得を減らし節税につながります。中古マンションの場合、以下の点に注意が必要です。

建物部分の減価償却:

RC造マンションの建物部分は、所有期間に応じて減価償却を行う必要があります。

  • 法定耐用年数:47年
  • 非事業用の償却率:0.022
  • 計算式:建物購入価額 × 0.9 × 0.022 × 経過年数

計算例:

建物価格2,000万円、所有期間5年の場合

減価償却費 = 2,000万円 × 0.9 × 0.022 × 5年 = 198万円

取得費(建物部分)= 2,000万円 − 198万円 = 1,802万円

(4) 所有期間による税率の違い

譲渡所得税の税率は、所有期間によって大きく異なります。

区分 所有期間 税率
短期譲渡所得 5年以下 39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
長期譲渡所得 5年超 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定されます。転勤による売却では所有期間が短くなりやすいため、可能であれば5年超まで待つことが節税につながります。ただし、3,000万円特別控除が適用できれば、短期譲渡でも税額がゼロになる場合があります。

転勤時の居住用財産特例の適用条件

(1) 転勤前後の居住要件

転勤により住まなくなった場合でも、一定の要件を満たせば居住用財産として3,000万円特別控除が適用できます。

居住要件:

  • 転勤前に自分が住んでいたこと
  • 転勤により居住しなくなったこと
  • 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

国税庁の質疑応答事例によると、転勤などのやむを得ない事情により居住しなくなった場合でも、この期間内に売却すれば特例が適用できます。

(2) 3年以内の売却要件

「居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という要件は、実質的に3年以上の猶予があります。

計算例:

  • 2024年4月に転勤で居住しなくなった場合
  • 2027年12月31日までに売却すれば特例適用可能
  • 約3年8カ月の猶予がある

この期間内であれば、転勤後すぐに売却する必要はなく、市況を見ながら売却時期を検討できます。

(3) 賃貸に出した場合の取扱い

転勤期間中に旧居を賃貸に出した場合、特例の適用に影響が出る可能性があります。

賃貸に出した場合のポイント:

  • 居住しなくなった日から3年以内の売却要件は変わらない
  • ただし、賃貸期間中は居住用財産ではなくなるため、賃貸を開始する前に売却する方が確実
  • 賃貸期間が短い場合は、個別に税務署に確認することをお勧めします

転勤期間中の収入を得るために賃貸に出すことは魅力的ですが、特例適用への影響を考慮して慎重に判断する必要があります。

(4) 辞令日と転居日の関係

転勤の辞令日と実際の転居日が異なる場合、どちらを基準にするかが問題になります。

基準となる日:

  • 実際に居住しなくなった日が基準
  • 辞令日ではなく、実際に転居した日から3年以内の売却が要件
  • 引越日を証明する書類(転出届の控え、公共料金の解約証明など)を保管しておくことが重要

辞令が出てから数カ月後に転居する場合もあるため、実際の転居日を正確に記録しておくことをお勧めします。

新居購入時の住宅ローン控除

(1) 住宅ローン控除の概要

転勤先で中古マンションを住宅ローンで購入した場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。

住宅ローン控除の概要:

  • 年末ローン残高の0.7%を所得税・住民税から控除
  • 最大10年間(新築・買取再販は13年間)
  • 中古マンションの場合、借入限度額は2,000万円(控除額最大140万円)

住宅ローン控除は新居購入時の大きな税制優遇であり、積極的に活用すべきです。

(2) 転勤期間中の適用要件

住宅ローン控除は、自己居住用の住宅であることが要件です。

適用要件:

  • 取得日から6カ月以内に居住開始
  • その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)

転勤先で購入したマンションに居住する場合、これらの要件を満たすため住宅ローン控除が適用できます。

(3) 控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告が必要です。

必要書類:

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し

2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で控除を受けられます。

(4) 特別控除との併用可否

旧居売却時の3,000万円特別控除と、新居購入時の住宅ローン控除の併用には制限があります。

併用制限:

  • 3,000万円特別控除を使った年の前後各3年間は住宅ローン控除が使えない
  • 逆に、住宅ローン控除を受けている期間中に旧居を売却した場合も制限がある

どちらが有利かは、譲渡所得の額、住宅ローンの残高、今後の所得見込みなどによって異なります。税理士に相談してシミュレーションすることをお勧めします。

転勤と単身赴任の違い

(1) 単身赴任の場合の居住要件

転勤者本人が単身赴任し、家族が旧居に残る場合、旧居は引き続き居住用財産として扱われます。

単身赴任のメリット:

  • 家族が居住継続していれば、売却時も3,000万円特別控除が適用できる
  • 「居住しなくなった日から3年以内」という制限を受けない
  • 転勤先で新居を購入しても、旧居は居住用財産として扱われる

国税庁によると、転勤などのやむを得ない事情で家族と離れて暮らす場合でも、家族が引き続き居住していれば居住用財産として認められます。

(2) 家族全員で転居した場合との違い

家族全員で転勤先に移住した場合、旧居は居住用財産でなくなります。

家族帯同のポイント:

  • 居住しなくなった日から3年以内の売却が必要
  • この期間を過ぎると3,000万円特別控除が使えない
  • 賃貸に出すと居住用財産でなくなる可能性がある

(3) 各ケースでの特例適用の可否

ケース 特例適用 条件
単身赴任(家族が居住継続) 家族の居住実態を証明できること
家族帯同(3年以内売却) 居住しなくなった日から3年以内
家族帯同(3年超経過) × 特例適用不可
賃貸に出した場合 個別判断が必要

単身赴任の方が特例適用の自由度が高いため、可能であれば家族を旧居に残すことも検討する価値があります。

将来売却を見据えた税務戦略

(1) 購入時から準備すべきこと

転勤先で中古マンションを購入する際、将来の売却を見据えて以下の準備をしておくことが重要です。

準備すべきこと:

  • 売買契約書の原本を保管
  • 購入時の諸費用の領収書を保管
  • 土地・建物の按分が明記されているか確認
  • リフォーム費用の領収書も保管
  • 住宅ローン控除の確定申告書の控えを保管

(2) 証憑書類の保管

将来の売却時に取得費を証明するため、以下の書類を大切に保管してください。

保管すべき書類:

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納税証明書
  • リフォーム・改良費用の契約書・領収書

転勤が多い方は、次の転勤時にこれらの書類をすぐに探せるよう、専用のファイルにまとめて保管することをお勧めします。

(3) 税理士への相談タイミング

以下のようなケースでは、税理士に相談することをお勧めします。

相談すべきケース:

  • 旧居の譲渡所得が大きい(3,000万円を超える)
  • 3,000万円特別控除と住宅ローン控除のどちらが有利か判断が難しい
  • 単身赴任か家族帯同かで迷っている
  • 賃貸に出すべきか売却すべきか判断が難しい

税理士は購入前の相談から売却後の申告までトータルでサポートしてくれます。特に転勤が多い方は、信頼できる税理士を見つけておくと安心です。

(4) 長期保有による節税効果

所有期間が5年を超えると、長期譲渡所得となり税率が20.315%に下がります。

長期保有のメリット:

  • 税率が約半分になる(短期39.63% → 長期20.315%)
  • 3,000万円特別控除を使わなくても税負担が軽い
  • 住宅ローン控除との併用制限を受けにくい

転勤先で購入したマンションも、将来また転勤する可能性があります。可能であれば5年超保有することで、将来の売却時の税負担を軽減できます。

まとめ

転勤に伴う中古マンション購入では、旧居売却時の譲渡所得税と新居購入時の住宅ローン控除の両方を考慮する必要があります。3,000万円特別控除が適用できれば、譲渡所得が3,000万円以下なら税額がゼロになります。

転勤により居住しなくなった日から3年以内に売却すれば特例が適用でき、単身赴任で家族が残る場合は引き続き居住用財産として扱われます。新居購入時の住宅ローン控除も活用できますが、旧居売却時の特別控除との併用には制限があるため、どちらが有利かシミュレーションが必要です。

購入時から売買契約書や諸費用の領収書を大切に保管し、将来の売却時にスムーズに取得費を証明できるよう準備しておくことが重要です。転勤が多い方は、税理士などの専門家に相談して、長期的な税務戦略を立てることをお勧めします。

よくある質問

Q1転勤のため旧居を売却し新居を購入しました。3,000万円特別控除は使えますか?

A1転勤により居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、居住用財産として3,000万円特別控除が適用できます。例えば2024年4月に転勤で退去した場合、2027年12月31日までに売却すれば特例が使えます。

Q2転勤で旧居を賃貸に出した場合、特別控除は使えなくなりますか?

A2賃貸に出すと居住用財産でなくなる可能性があります。転居後3年以内に売却する必要がある点は変わりませんが、賃貸期間中は居住用財産として扱われない可能性があるため、賃貸開始前に売却するか、個別に税務署に確認することをお勧めします。

Q3転勤先の新居購入で住宅ローン控除は受けられますか?

A3新居が居住用であれば住宅ローン控除を受けられます。年末ローン残高の0.7%を最大10年間控除できます。ただし、旧居売却で3,000万円特別控除を使った場合は、その年の前後各3年間は住宅ローン控除が使えないため、どちらが有利か慎重に判断する必要があります。

Q4単身赴任の場合はどうなりますか?

A4家族が旧居に残り単身赴任する場合、旧居は引き続き居住用財産として扱われます。売却時も3,000万円特別控除の対象となり、「居住しなくなった日から3年以内」という制限を受けません。家族の居住実態を証明する書類(住民票、公共料金支払い記録など)を保管しておくことが重要です。

Q5転勤の辞令日と実際の転居日が異なる場合、どちらを基準にしますか?

A5実際に居住しなくなった日が基準です。辞令日ではなく、実際の転居日から3年以内の売却が特例適用の要件となります。引越日を証明する書類(転出届の控え、公共料金の解約証明など)を保管しておくことをお勧めします。

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