離婚に伴う中古マンション売却の譲渡所得税完全ガイド

公開日: 2025/10/12

離婚に伴う中古マンション売却時の譲渡所得税完全ガイド

離婚により財産分与として中古マンションを売却する場合、譲渡所得税の取り扱いについて理解しておくことが重要です。財産分与での譲渡と通常の売却では税務上の扱いが異なります。

この記事で分かること

  • 財産分与による譲渡と譲渡所得税の関係
  • 財産分与する側(渡す側)の税務
  • 財産分与を受ける側の税務
  • 3,000万円特別控除の適用要件
  • 確定申告の手続きと必要書類

1. 財産分与と譲渡所得税の基本

財産分与により不動産を渡す場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。財産分与時の時価で譲渡したものとみなされるためです。

2. 財産分与する側の税務

財産分与により不動産を渡す場合の譲渡所得:

譲渡所得 = 財産分与時の時価 − (取得費 + 譲渡費用)

重要:財産分与時の時価が取得費を上回る場合、譲渡所得が発生し、課税されます。

3. 3,000万円特別控除の適用

マイホームを財産分与する場合、一定の要件を満たせば3,000万円特別控除を適用できます。

適用要件

  • 自分が居住していた住宅
  • 元配偶者への譲渡でも適用可能(離婚成立後)
  • 過去2年間に特例を受けていない

注意:離婚成立前の配偶者への譲渡は、特別な関係者への譲渡として控除が適用できません。離婚成立後の財産分与が必要です。

4. 所有期間と税率

所有期間 区分 税率
5年以下 短期譲渡所得 39.63%
5年超 長期譲渡所得 20.315%

5. 確定申告の手続き

財産分与により不動産を渡した場合、譲渡所得が発生すれば翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

まとめ

  • 財産分与でも譲渡所得税が課税される可能性あり
  • 離婚成立後なら3,000万円控除が適用可能
  • 時価評価が重要:不動産鑑定士の評価書を取得推奨

よくある質問(FAQ)

Q1. 財産分与で不動産を渡すと税金がかかりますか?

財産分与時の時価が取得費を上回る場合、譲渡所得が発生し、譲渡所得税が課税されます。ただし、マイホームであれば3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。

Q2. 離婚前の財産分与でも3,000万円控除は使えますか?

使えません。離婚成立前の配偶者は「特別な関係者」に該当し、3,000万円特別控除は適用できません。離婚成立後の財産分与が必要です。

Q3. 財産分与を受ける側に税金はかかりますか?

原則として贈与税はかかりません。ただし、財産分与額が過大な場合は贈与税の対象となる可能性があります。

Q4. 財産分与時の時価はどう決めますか?

不動産鑑定士による評価、近隣の取引事例、固定資産税評価額などを参考に決定します。税務上のトラブルを避けるため、不動産鑑定士の評価書取得を推奨します。

Q5. 確定申告は必要ですか?

財産分与により譲渡所得が発生した場合、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例を適用する場合も申告が必要です。

よくある質問

Q1財産分与で不動産を渡すと税金がかかりますか?

A1財産分与時の時価が取得費を上回る場合、譲渡所得が発生し、譲渡所得税が課税されます。ただし、マイホームであれば3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。

Q2離婚前の財産分与でも3,000万円控除は使えますか?

A2使えません。離婚成立前の配偶者は「特別な関係者」に該当し、3,000万円特別控除は適用できません。離婚成立後の財産分与が必要です。

Q3財産分与を受ける側に税金はかかりますか?

A3原則として贈与税はかかりません。ただし、財産分与額が過大な場合は贈与税の対象となる可能性があります。

Q4財産分与時の時価はどう決めますか?

A4不動産鑑定士による評価、近隣の取引事例、固定資産税評価額などを参考に決定します。税務上のトラブルを避けるため、不動産鑑定士の評価書取得を推奨します。

Q5確定申告は必要ですか?

A5財産分与により譲渡所得が発生した場合、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例を適用する場合も申告が必要です。

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