中古マンション購入時の譲渡所得税|基礎知識と実務対策

公開日: 2025/10/12

中古マンション購入時に知っておくべき譲渡所得税の基礎知識

中古マンションを購入する際、将来の売却時に発生する譲渡所得税について理解しておくことが重要です。購入時から適切な記録を保管しておくことで、将来の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

この記事で分かること

  • 譲渡所得税の基本的な計算方法と税率
  • 取得費に含められる項目と記録保管の重要性
  • 中古マンション特有の減価償却の計算方法(RC造)
  • 将来売却時の3,000万円特別控除の適用要件
  • 所有期間5年超・以下による税率差(20.315% vs 39.63%)

1. 中古マンション購入と譲渡所得税の基礎知識

(1) 譲渡所得税とは何か

譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。基本的な計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)

(2) 中古マンション購入時に知っておくべき税務知識

中古マンション購入時に知っておくべき重要なポイント:

  • 取得費の証明: 購入時の契約書・領収書が必須
  • 減価償却の計算: 鉄筋コンクリート造は償却率0.015
  • 居住用特例: マイホームとして居住すれば3,000万円控除が適用可能

(3) 将来の売却を見据えた準備

購入時から以下の書類を確実に保管してください:

  • 売買契約書の原本
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納付書
  • リフォーム費用の契約書・領収書

2. 譲渡所得税の計算方法と取得費

(1) 基本計算式:収入金額−取得費−譲渡費用

譲渡所得の計算は以下の要素で構成されます。

  • 譲渡価額(収入金額): 売却価格
  • 取得費: 購入代金 + 購入時諸費用 − 減価償却費
  • 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、測量費、登記費用など

(2) 取得費に含められる項目(購入代金・諸費用)

取得費として認められる主な項目:

項目 内容
購入代金 土地・建物の購入価格
仲介手数料 不動産会社への手数料
登記費用 登録免許税・司法書士報酬
不動産取得税 取得時に課税された税金
印紙税 契約書に貼付した印紙
リフォーム費用 資本的支出に該当するもの

(3) 取得費不明時の概算取得費(5%)

重要: 契約書を紛失し、取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計上することになります。これは実際の購入価格より大幅に低くなるため、大きな税負担となります。

  • 売却価格: 3,000万円
  • 概算取得費: 150万円(3,000万円×5%)
  • 実際の購入価格が2,500万円でも証明できなければ150万円しか控除できない

3. 中古マンション特有の減価償却の考え方

(1) 減価償却とは何か

建物部分は時間経過とともに価値が減少するため、減価償却費を計算する必要があります。減価償却費は取得費から差し引かれます。

(2) 鉄筋コンクリート造の減価償却(償却率0.015)

中古マンションの多くは鉄筋コンクリート造(RC造)です。非事業用の場合の計算方法:

減価償却費 = 建物取得価額 × 0.015 × 経過年数

償却率0.015の根拠

  • 法定耐用年数: 47年(非事業用RC造)
  • 償却率: 1 ÷ (47年 × 1.5) = 0.015

(3) 将来売却時の取得費への影響

計算例

  • 購入価格: 3,000万円(土地1,500万円、建物1,500万円)
  • 所有期間: 10年
  • 減価償却費: 1,500万円 × 0.015 × 10年 = 225万円
  • 取得費: 3,000万円 − 225万円 = 2,775万円

4. 将来売却時の3,000万円特別控除

(1) 居住用財産の3,000万円特別控除とは

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

(2) 適用要件と注意点

主な適用要件:

  • 自分が居住していた住宅であること
  • 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却先が配偶者や直系血族など特別な関係者でないこと
  • 過去2年間にこの特例を受けていないこと

(3) マイホームとしての居住実態の証明

居住実態を証明するため、以下を保管してください:

  • 住民票の写し
  • 公共料金の領収書
  • 郵便物の履歴

5. 所有期間5年超・以下の税率差

(1) 長期譲渡所得(5年超):税率20.315%

所有期間5年超の場合、長期譲渡所得として税率20.315%が適用されます。

(2) 短期譲渡所得(5年以下):税率39.63%

所有期間5年以下の場合、短期譲渡所得として税率39.63%が適用されます。長期譲渡所得の約2倍の税負担となります。

所有期間 区分 税率
5年以下 短期譲渡所得 39.63%
5年超 長期譲渡所得 20.315%

(3) 所有期間の判定基準(売却年の1月1日時点)

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。

  • 2019年3月購入
  • 2024年12月売却
  • 判定: 2024年1月1日時点で所有期間4年(短期譲渡所得)
  • 2025年1月以降の売却で長期譲渡所得となる

6. 確定申告の手続きと記録保管の重要性

(1) 購入時の契約書・領収書の保管

保管すべき書類

  • 売買契約書の原本
  • 重要事項説明書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納付書
  • 固定資産税・都市計画税の清算金領収書

(2) リフォーム費用の記録

リフォーム費用は、資本的支出(建物価値を高める工事)であれば取得費に算入できます。

資本的支出の例

  • 間取り変更
  • 設備の全面交換
  • 耐震補強

(3) 将来の確定申告に必要な書類

売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。必要書類:

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書のコピー
  • 登記事項証明書
  • 仲介手数料等の領収書
  • 取得費・譲渡費用の証明書類

まとめ:中古マンション購入時の譲渡所得税対策

中古マンションを購入する際は、以下の点を押さえておきましょう。

  • 契約書・領収書を必ず保管: 取得費不明だと5%しか控除できない
  • 減価償却の計算を理解: RC造は償却率0.015
  • 5年超所有を意識: 税率が20.315%と半分になる
  • 居住実態を証明: マイホームなら3,000万円控除が適用可能
  • リフォーム費用も記録: 資本的支出なら取得費に算入

購入時から適切な記録を保管しておくことで、将来の税負担を大幅に軽減できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 中古マンション購入時に将来の譲渡所得税対策として何をすべきですか?

購入時の契約書・領収書を必ず保管してください。取得費不明の場合は概算取得費(売却価格の5%)しか控除できず、大きな税負担となります。また、リフォームを行った場合も、契約書・領収書を保管し、資本的支出として取得費に算入できるようにしておきましょう。

Q2. 中古マンションの減価償却はどう計算しますか?

鉄筋コンクリート造は非事業用の場合、償却率0.015で計算します。建物部分の取得費から減価償却費を差し引いた額が将来の譲渡所得計算に使われます。例えば建物価格1,500万円、所有期間10年の場合、減価償却費は225万円(1,500万円×0.015×10年)となります。

Q3. 将来売却時に3,000万円特別控除は使えますか?

マイホームとして居住していれば適用可能です。居住実態を証明できるよう、住民票や公共料金の記録を保管しておきましょう。ただし、投資目的で賃貸に出している場合や、別荘として使用している場合は適用できません。

Q4. 中古マンションを5年以内に売却すると税率はどうなりますか?

所有期間5年以内は短期譲渡所得として税率39.63%となり、5年超の長期譲渡(20.315%)の約2倍です。判定は売却年の1月1日時点の所有期間で行われます。例えば2019年3月購入、2024年12月売却の場合、2024年1月1日時点では所有期間4年となり短期譲渡所得となります。

Q5. リフォーム費用は取得費に含められますか?

資本的支出(耐用年数を延ばす・価値を高める工事)は取得費算入可能ですが、修繕費(原状回復)は対象外です。間取り変更、設備の全面交換、耐震補強などは資本的支出に該当する可能性があります。領収書を保管し、判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。

よくある質問

Q1中古マンション購入時に将来の譲渡所得税対策として何をすべきですか?

A1購入時の契約書・領収書を必ず保管してください。取得費不明の場合は概算取得費(売却価格の5%)しか控除できず、大きな税負担となります。また、リフォームを行った場合も、契約書・領収書を保管し、資本的支出として取得費に算入できるようにしておきましょう。

Q2中古マンションの減価償却はどう計算しますか?

A2鉄筋コンクリート造は非事業用の場合、償却率0.015で計算します。建物部分の取得費から減価償却費を差し引いた額が将来の譲渡所得計算に使われます。例えば建物価格1,500万円、所有期間10年の場合、減価償却費は225万円(1,500万円×0.015×10年)となります。

Q3将来売却時に3,000万円特別控除は使えますか?

A3マイホームとして居住していれば適用可能です。居住実態を証明できるよう、住民票や公共料金の記録を保管しておきましょう。ただし、投資目的で賃貸に出している場合や、別荘として使用している場合は適用できません。

Q4中古マンションを5年以内に売却すると税率はどうなりますか?

A4所有期間5年以内は短期譲渡所得として税率39.63%となり、5年超の長期譲渡(20.315%)の約2倍です。判定は売却年の1月1日時点の所有期間で行われます。例えば2019年3月購入、2024年12月売却の場合、2024年1月1日時点では所有期間4年となり短期譲渡所得となります。

Q5リフォーム費用は取得費に含められますか?

A5資本的支出(耐用年数を延ばす・価値を高める工事)は取得費算入可能ですが、修繕費(原状回復)は対象外です。間取り変更、設備の全面交換、耐震補強などは資本的支出に該当する可能性があります。領収書を保管し、判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。

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