新築戸建て売却の譲渡所得税|基礎知識と特別控除を完全解説

公開日: 2025/10/16

新築戸建て売却時の譲渡所得税とは

新築戸建てを売却する際、譲渡所得税がどのくらいかかるのか気になる方は多いでしょう。新築戸建ての場合、所有期間が短いことが多く、税率や適用できる特例について正しく理解しておくことが重要です。

新築戸建て売却で押さえておくべきポイントは以下の通りです。

  • 所有期間5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)、5年以内なら短期譲渡所得(税率39.63%)
  • 新築戸建ては短期所有になりやすく、高税率のリスクがある
  • 居住要件を満たせば3000万円特別控除が適用できる
  • 建物の減価償却により取得費が減少し、譲渡所得が増える
  • 所有期間の判定は「譲渡した年の1月1日時点」で行う

本記事では、国税庁の公式情報を基に、新築戸建て売却時の譲渡所得税の計算方法から確定申告の手続きまで詳しく解説します。

1. 新築戸建て売却時の譲渡所得税とは

(1) 譲渡所得税の基本

譲渡所得税は、不動産などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。国税庁の「譲渡所得の計算のしかた」によれば、基本的な計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
  • 譲渡価額: 戸建ての売却価格
  • 取得費: 建築費用 + 土地取得費 + 諸費用 - 減価償却費
  • 譲渡費用: 売却時にかかった費用(仲介手数料など)
  • 特別控除: 3000万円特別控除などの適用がある場合

(2) 新築特有の考慮点

新築戸建ての売却には、以下のような特有の考慮点があります。

1. 所有期間が短くなりやすい 新築を建てて数年で売却するケースが多く、所有期間が5年以内になると短期譲渡所得(税率39.63%)が適用されます。

2. 建物の減価が大きい 新築の建物は経年により価値が減少するため、減価償却費を計上する必要があります。

3. 売却損が出やすい 新築プレミアムが失われるため、購入価格より低い価格での売却になることがあります。その場合、譲渡所得税は課税されません。

2. 譲渡所得の計算方法

(1) 計算式

譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

計算例:

  • 売却価格: 4,500万円
  • 土地取得費: 1,500万円
  • 建物取得費: 2,500万円(新築時)
  • 減価償却費: 300万円(建物部分、後述)
  • 諸費用(取得時): 200万円
  • 譲渡費用: 150万円
取得費合計 = 1,500万円 + (2,500万円 - 300万円)+ 200万円 = 3,900万円
譲渡所得 = 4,500万円 - (3,900万円 + 150万円)= 450万円

(2) 新築時の取得費

新築戸建ての取得費には、以下の費用を含めることができます。

土地の取得費:

  • 土地の購入価格
  • 土地購入時の仲介手数料
  • 登記費用(土地部分)
  • 不動産取得税(土地部分)
  • 測量費

建物の取得費:

  • 建築工事費(本体工事費)
  • 付帯工事費(外構工事、給排水工事など)
  • 設計料、監理料
  • 登記費用(建物部分)
  • 不動産取得税(建物部分)
  • 建築確認申請費用

減価償却の計算: 建物部分については、所有期間に応じた減価償却費を差し引く必要があります。

減価償却費 = 建物取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

非事業用(居住用)の木造住宅の場合:

  • 耐用年数: 33年
  • 償却率: 0.031

計算例:

  • 建物取得価額: 2,500万円
  • 所有期間: 4年
  • 減価償却費: 2,500万円 × 0.9 × 0.031 × 4年 = 279万円
  • 建物の取得費: 2,500万円 - 279万円 = 2,221万円

重要: 土地部分は減価償却の対象外のため、購入時の価格がそのまま取得費となります。

3. 短期譲渡と長期譲渡の税率差

(1) 5年の区分と税率

譲渡所得税の税率は、所有期間によって大きく異なります。国税庁の「所有期間による税率の違い」によれば、所有期間の判定は譲渡した年の1月1日時点で行います。

区分 所有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡所得 5年以内 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%

税率の違いの例: 譲渡所得が500万円の場合

  • 短期譲渡所得: 500万円 × 39.63% = 198.15万円
  • 長期譲渡所得: 500万円 × 20.315% = 101.575万円
  • 差額: 96.575万円

短期譲渡と長期譲渡では税額に約2倍の差が生じます。

(2) 短期売却のリスク

新築戸建ての場合、所有期間が5年以内になることが多く、以下のようなリスクがあります。

判定例:

  • 2020年3月に新築: 2025年2月に売却
  • 実際の所有期間: 約4年11ヶ月
  • 判定日(2025年1月1日): 5年未満
  • 結果: 短期譲渡所得(税率39.63%)

判定のポイント: 所有期間の判定は「譲渡した年の1月1日時点」で行われるため、実際の所有期間が5年近くあっても短期譲渡所得になる可能性があります。

対策: 所有期間が5年前後の場合、売却時期を数ヶ月調整することで長期譲渡所得にできる可能性があります。

  • 2020年3月に新築: 2026年1月に売却なら長期譲渡所得
  • わずか11ヶ月の違いで税率が約半分になる

4. 3000万円特別控除の適用

(1) 居住用財産の要件

国税庁の「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」によれば、自分が住んでいる居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

主な要件:

  • 自分が住んでいる居住用財産であること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 売却先が配偶者や親子など特別な関係にある者でないこと

(2) 適用条件

3000万円特別控除を適用することで、税負担を大きく軽減できます。

適用例:

  • 譲渡所得: 2,000万円
  • 3000万円特別控除: 2,000万円(全額控除)
  • 課税譲渡所得: 0円
  • 譲渡所得税: 0円

適用できないケース:

  • 投資用の不動産(賃貸用)
  • 別荘など非居住用の不動産
  • 配偶者や親子への売却
  • 前年・前々年に同じ特例を受けている

所有期間10年超の軽減税率: 所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、国税庁の「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」により、3000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得に対して軽減税率が適用できます。

課税譲渡所得 税率
6,000万円以下の部分 14.21%(所得税10% + 住民税4% + 復興特別所得税0.21%)
6,000万円超の部分 20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)

ただし、新築戸建ての場合、所有期間が10年を超えることは少ないため、この特例を適用できるケースは限られます。

5. 確定申告の手続き

(1) 申告期限と方法

新築戸建てを売却して譲渡所得が発生した場合、または3000万円特別控除を適用する場合は、売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

確定申告が必要なケース:

  • 譲渡所得がある(売却益が出た)
  • 3000万円特別控除を適用する
  • 所有期間10年超の軽減税率を適用する

確定申告が不要なケース:

  • 譲渡所得がない(売却損が出た)
  • 特例を適用しない場合

(2) 必要書類

確定申告時には、以下の書類が必要になります。

基本書類:

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書の写し(売却時)
  • 登記事項証明書
  • 仲介手数料などの領収書

取得費を証明する書類:

  • 建築工事請負契約書
  • 付帯工事の契約書・領収書
  • 土地の売買契約書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納税通知書

特例適用時の追加書類:

  • 3000万円特別控除: 住民票の写し

申告方法:

  • 税務署窓口での提出
  • 郵送での提出
  • e-Tax(電子申告)

6. 新築戸建て売却の注意点

(1) 購入時書類の保管

新築戸建てを購入する際、将来の売却を見据えて以下の書類を確実に保管しておくことが重要です。

必須保管書類:

  • 建築工事請負契約書
  • 土地の売買契約書
  • 付帯工事の契約書・領収書(外構工事、給排水工事など)
  • 設計料、監理料の領収書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納税通知書

保管期間: 売却して確定申告が完了するまで

注意: 書類を紛失すると取得費を証明できず、国税庁の「取得費が分からない場合」により、売却価格の5%しか取得費として認められない場合があります。その場合、譲渡所得が大きくなり税金が高額になるリスクがあります。

(2) 短期売却の税負担

新築戸建てを短期間で売却する場合、以下のようなリスクがあります。

1. 高税率(39.63%) 所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得として高い税率が適用されます。

2. 売却損の可能性 新築プレミアムが失われるため、購入価格より低い価格での売却になることがあります。ただし、売却損が出た場合は譲渡所得税は課税されません。

3. 3000万円特別控除の活用 居住要件を満たせば3000万円特別控除を適用できるため、税負担を大きく軽減できます。

計算例(短期売却):

  • 売却価格: 4,000万円
  • 取得費: 3,500万円(減価償却後)
  • 譲渡費用: 150万円
  • 譲渡所得: 4,000万円 - (3,500万円 + 150万円)= 350万円
  • 3000万円特別控除適用後: 350万円 - 3,000万円 = 0円(マイナスは切り捨て)
  • 譲渡所得税: 0円

このケースでは、3000万円特別控除を適用することで税金をゼロにできます。

税理士への相談: 新築戸建ての売却は、以下のような場合に税理士への相談をおすすめします。

  • 譲渡所得が高額な場合
  • 所有期間が5年前後で売却時期の調整を検討したい場合
  • 減価償却の計算が複雑な場合
  • 3000万円特別控除の適用可否を確認したい場合

まとめ

新築戸建て売却時の譲渡所得税について解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 譲渡所得税は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)× 税率」で計算される
  • 所有期間5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)、5年以内なら短期譲渡所得(税率39.63%)
  • 所有期間の判定は「譲渡した年の1月1日時点」で行う
  • 新築戸建ては所有期間が短くなりやすく、短期譲渡所得のリスクがある
  • 建物の減価償却により取得費が減少し、譲渡所得が増える
  • 居住要件を満たせば3000万円特別控除が適用できる
  • 購入時の書類(建築契約書、領収書等)は確実に保管する
  • 所有期間が5年前後の場合、売却時期の調整で税率を下げられる可能性がある

新築戸建ての売却は、所有期間や適用できる特例によって税負担が大きく変わります。特に、所有期間が5年前後の場合は売却時期を慎重に検討することで、税負担を軽減できる可能性があります。具体的な判断は税理士に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1新築戸建てを5年以内に売却すると税金は高くなりますか?

A1はい、所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得として税率39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)が適用されます。5年を超えると長期譲渡所得として税率20.315%になり、税負担が約半分になります。ただし、居住要件を満たせば3000万円特別控除を適用できるため、譲渡所得が3000万円以下なら税金をゼロにできます。所有期間の判定は譲渡した年の1月1日時点で行われるため、実際の所有期間が5年近くあっても短期譲渡所得になる場合があります。売却時期を数ヶ月調整することで長期譲渡所得にできる可能性があるため、慎重に検討することをおすすめします。

Q2新築時の取得費には何が含まれますか?

A2新築戸建ての取得費には、土地の購入価格、建築工事費(本体工事費)、付帯工事費(外構工事、給排水工事など)、設計料、監理料、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれます。建物部分については、所有期間に応じた減価償却費を差し引く必要があります。土地部分は減価償却の対象外です。これらの費用を証明するため、建築工事請負契約書、付帯工事の契約書・領収書、土地の売買契約書、仲介手数料の領収書、登記費用の領収書、不動産取得税の納税通知書などの書類を確実に保管してください。書類を紛失すると取得費を証明できず、売却価格の5%しか取得費として認められない場合があり、税金が高額になるリスクがあります。

Q33000万円特別控除は誰でも使えますか?

A33000万円特別控除は、自分が住んでいる居住用財産を売却した場合に適用できます。主な要件は、自分が住んでいる居住用財産であること、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、前年・前々年にこの特例を受けていないこと、売却先が配偶者や親子など特別な関係にある者でないことなどです。投資用の不動産(賃貸用)や別荘など非居住用の不動産、配偶者や親子への売却の場合は適用できません。居住要件を満たせば、譲渡所得から最高3000万円を控除できるため、譲渡所得が3000万円以下なら税金をゼロにできます。

Q4確定申告はいつまでにする必要がありますか?

A4新築戸建てを売却して譲渡所得が発生した場合、または3000万円特別控除を適用する場合は、売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。例えば、2024年に売却した場合は、2025年2月16日〜3月15日に確定申告を行います。確定申告時には、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記事項証明書、建築工事請負契約書、付帯工事の契約書・領収書、土地の売買契約書、仲介手数料の領収書など、取得費を証明する全ての書類が必要になります。3000万円特別控除を適用する場合は、住民票の写しも追加で必要です。申告は税務署窓口、郵送、またはe-Tax(電子申告)で行えます。

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