固定資産税の基準日とは?評価替え・納税義務者の決定時期を解説

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/9

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固定資産税の基準日を理解する重要性

固定資産税を納める際、「基準日はいつか」「年の途中で売買した場合の税金は誰が払うのか」と疑問に感じる方は少なくありません。固定資産税には「賦課期日」と呼ばれる基準日があり、この日の所有者に1年度分の税金が課税されます。また、不動産売買時には日割り精算が行われますが、起算日が1月1日と4月1日の2通りあるため注意が必要です。

この記事では、総務省・各自治体の公式情報を元に、固定資産税の基準日(賦課期日)、評価替えの仕組み、売買時の精算方法を解説します。

不動産売買や保有時の固定資産税について、正確に理解できるようになります。

この記事のポイント

  • 固定資産税の基準日(賦課期日)は毎年1月1日で、この日の所有者が納税義務者
  • 1月2日以降に所有権が変わっても納税義務者は変更されない
  • 売買時は商習慣として売主と買主で日割り精算が行われる
  • 精算の起算日は1月1日または4月1日のいずれかが一般的
  • 起算日により精算額が変わるため、売買契約書で明確化が必要

固定資産税の基準日(賦課期日)とは

毎年1月1日が基準日(賦課期日)

静岡市公式によると、固定資産税の基準日(賦課期日)は毎年1月1日です。

基準日の意味:

  • 納税義務者を決定する日
  • 課税対象の固定資産を確定する日
  • 1年度分の税額を決定する基準日

1月1日時点の所有者が納税義務者

1月1日時点で不動産を所有している人が、その年度(4月〜翌年3月)の固定資産税を納める義務があります。

納税義務者の決定方法:

  • 1月1日0時時点で登記簿に記載されている所有者
  • 所有権移転登記が完了していない場合でも、売買契約が成立していれば実質的な所有者

1月2日以降の所有権移転の扱い

1月2日以降に所有権が移転しても、その年度の納税義務者は変わりません。

具体例:

  • 1月1日: Aさんが所有 → Aさんが納税義務者
  • 1月2日: Bさんに所有権移転 → Aさんが納税義務者(変更なし)
  • 翌年4月: Aさんが納税義務者として1年度分の税金を納める

1月2日以降の売買では、翌年度から買主が納税義務者になります。

年税としての課税の仕組み

固定資産税は年税として課税されます。

年税の特徴:

  • 1年度分の税金を一括で課税
  • 月割の取り扱いがない
  • 納付は年4回(6月・9月・12月・2月)に分割可能

固定資産税の評価替えと基準日

3年ごとの評価替えの仕組み

固定資産税の評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。

評価替えの目的:

  • 土地・建物の価格変動を反映
  • 適正な課税額の維持
  • 全国の固定資産の評価を統一

評価替え年度:

  • 2024年度(令和6年度)
  • 2027年度(令和9年度)
  • 2030年度(令和12年度)

評価替えの基準日

評価替えの基準日は、評価替え年度の前年1月1日です。

2024年度評価替えの例:

  • 基準日: 2023年1月1日
  • 評価替え年度: 2024年度(令和6年度)
  • 適用期間: 2024年度〜2026年度(3年間)

特例・減免の適用基準日

住宅用地の特例や減免措置も、毎年1月1日が適用基準日です。

主な特例・減免:

  • 住宅用地の特例: 1月1日時点で住宅が建っている土地
  • 新築住宅の減額: 新築後3年間(マンションは5年間)
  • 耐震改修の減額: 改修完了後1年間

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売買時の固定資産税と基準日

1月1日の所有者が全額納税

法律上は、1月1日の所有者が1年度分の固定資産税を全額納税します。

:

  • 1月1日: Aさんが所有
  • 7月1日: Bさんに売却
  • 納税義務: Aさんが1年度分(4月〜翌年3月)の税金を納める

この場合、Bさんは法律上の納税義務がありません。

年の途中で売却した場合の扱い

年の途中で売却した場合でも、納税義務者は変更されません。

売主の負担:

  • 1月1日の所有者として1年度分の税金を納める
  • 納税通知書は売主宛に送付される

買主の負担:

  • 法律上の納税義務はない
  • ただし、実務では日割り精算が行われる(後述)

商習慣としての日割り精算

実務では、売主と買主で日割り精算を行うのが一般的です。

日割り精算の仕組み:

  • 売買契約時に精算方法を合意
  • 起算日から引渡日までを売主負担、引渡日以降を買主負担
  • 精算金は売買代金に加算または減算

売買契約書での明記の重要性

日割り精算は商習慣であり、法的義務ではありません。

売買契約書に明記すべき事項:

  • 固定資産税の精算方法
  • 起算日(1月1日または4月1日)
  • 精算金の受渡し方法

売買契約書で明確化していない場合、トラブルになる可能性があります。

固定資産税の起算日と日割り精算

起算日は1月1日と4月1日の2通り

日割り精算の起算日は、1月1日4月1日の2通りがあります。

起算日の意味:

  • 日割り精算の開始日
  • 起算日により精算額が変わる

地域による起算日の違い(東日本1月1日・西日本4月1日が一般的)

起算日は地域により異なります。

一般的な傾向:

  • 東日本: 1月1日が起算日(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県等)
  • 西日本: 4月1日が起算日(大阪府・兵庫県・京都府・福岡県等)

ただし、地域や取引により異なるため、売買契約時に必ず確認してください。

日割り精算の計算方法

日割り精算は、以下の計算式で行います。

計算式:

売主負担額 = 年税額 × 起算日〜引渡日前日の日数 ÷ 365日
買主負担額 = 年税額 × 引渡日〜年末の日数 ÷ 365日

具体例(起算日1月1日、引渡日7月1日、年税額10万円):

売主負担額 = 10万円 × 181日 ÷ 365日 = 49,589円
買主負担額 = 10万円 × 184日 ÷ 365日 = 50,411円

起算日による精算額の違い

起算日が1月1日か4月1日かで、精算額が大きく変わります。

(引渡日7月1日、年税額10万円):

起算日 売主負担額 買主負担額 差額
1月1日 49,589円 50,411円 -
4月1日 24,658円 75,342円 24,931円

起算日により約2.5万円の差が生じるため、売買契約時に必ず確認してください。

まとめ:基準日で注意すべきポイント

固定資産税の基準日(賦課期日)は毎年1月1日で、この日の所有者が1年度分の税金を納める義務があります。1月2日以降に所有権が移転しても納税義務者は変更されず、翌年度から買主が納税義務者になります。

固定資産税は年税として課税され、月割の取り扱いがありません。評価替えは3年ごとに行われ、評価替え年度の前年1月1日が基準日です。住宅用地の特例や減免措置も毎年1月1日が適用基準日です。

年の途中で売買した場合、法律上は1月1日の所有者が全額納税しますが、実務では売主と買主で日割り精算を行うのが一般的です。日割り精算の起算日は1月1日と4月1日の2通りがあり、東日本は1月1日、西日本は4月1日が一般的ですが、地域や取引により異なります。

起算日により精算額が大きく変わるため、売買契約書で精算方法・起算日を明記してください。日割り精算は商習慣であり法的義務ではないため、契約書で明確化することが重要です。詳細は税理士または宅地建物取引士にご相談ください。

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よくある質問

Q1固定資産税の基準日はいつですか?

A1毎年1月1日が基準日(賦課期日)です。この日の所有者に1年度分(4月〜翌年3月)の固定資産税が課税されます。1月2日以降に所有権が移転しても、その年度の納税義務者は変わりません。翌年度から新しい所有者が納税義務者になります。静岡市公式サイト等の公的機関が明示しています。

Q21月2日に建物を取り壊した場合も課税されますか?

A2はい、課税されます。1月1日時点で所有していれば、その年度分の固定資産税が課税されます。1月2日以降の変更(建物取り壊し、所有権移転等)は翌年度から反映されます。固定資産税は年税として1年度分を一括で課税するため、月割の取り扱いがありません。

Q3年の途中で売買した場合の税金は誰が払いますか?

A3法律上は1月1日の所有者が全額納税します。ただし実務では売主と買主で日割り精算するのが一般的です。起算日(1月1日または4月1日)から引渡日までを売主負担、引渡日以降を買主負担とします。日割り精算は商習慣であり法的義務ではないため、売買契約書で精算方法を明記してください。

Q4起算日は1月1日と4月1日のどちらですか?

A4商習慣でどちらも使用されます。東日本は1月1日、西日本は4月1日が一般的ですが、地域や取引により異なります。起算日により精算額が大きく変わります(例:引渡日7月1日、年税額10万円の場合、1月1日起算で売主負担約5万円、4月1日起算で売主負担約2.5万円)。売買契約時に必ず確認してください。

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