土地とは|不動産用語の定義・種類・権利を初心者向けに解説

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/7

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土地とは何か|基本的な定義

「土地とは何か」という疑問は、不動産取引や資産運用を初めて考える際に浮かぶ基本的な問いです。

この記事では、土地の定義、種類、所有権の範囲、経済学的役割を、民法や専門家の解説を元に初心者向けに解説します。

不動産の基礎を理解することで、土地購入や売却の際に適切な判断ができるようになります。

この記事のポイント

  • 土地は法律上「一定の範囲の地面」を指し、民法第86条第1項で不動産と定義されている
  • 土地と建物は別々の不動産として登記され、法律上は別個の扱いとなる
  • 土地の所有権は法令の定める制限内で地下・上空に及ぶ
  • 経済学では土地は資本・労働・経営と並ぶ生産要素として位置づけられる

法律上の土地の定義と不動産の区分

民法第86条第1項の定義(土地及びその定着物は不動産)

土地は、民法第86条第1項で「土地及びその定着物は、不動産とする」と明確に定義されています。

法律上、土地とは一定の範囲の地面を指し、不動産として登記されます。

一般的には「陸地」「大地」「地面」といった意味で使われますが、法律上の土地は登記された範囲の地面を意味します。

土地と建物は別々の不動産として登記される

重要なポイントとして、土地と建物は別々の不動産として登記される点が挙げられます。

建物は土地の「定着物」(土地に固定されていて簡単に動かせないもの)ですが、法律上は土地とは別個の不動産として扱われます。

このため、土地と建物はそれぞれ独立した登記が必要です。

定着物の扱い(建物・樹木・橋・石垣等)

定着物とは、土地に固定されていて簡単に動かせないものを指します。

具体的には以下のようなものが含まれます:

  • 建物:住宅、ビル、工場等
  • 樹木:庭木、森林
  • 橋・石垣:土地の一部を構成する構造物

これらの定着物は、不動産の一部として扱われる場合と、別個の財産として扱われる場合があります。

未採掘の鉱物・温泉は別個の権利の対象

注意すべき点として、未採掘の鉱物・温泉は土地とは別個の権利の対象となります。

土地を購入した場合でも、地下の鉱物資源や温泉に関する権利は別途取得する必要があります。

土地の種類と用途による分類

土地は用途によって以下のように分類されます。

種類 用途
宅地 住宅用地・商業用地・工業用地 住宅地、商業施設、工場
農地 田・畑 稲作地、野菜畑
林地 森林 山林
原野・雑種地 未開発地・その他 空き地

宅地(住宅用地・商業用地・工業用地)

宅地とは、建物を建てることを目的とした土地を指します。

住宅用地、商業用地、工業用地などに分類され、用途地域によって建築できる建物の種類が制限されます。

農地(田・畑)

農地は、農作物の栽培を目的とした土地です。

農地法による規制があり、農地を宅地に転用する場合は許可が必要です。

林地(森林)

林地は、森林として利用されている土地です。

林業や保安林として維持される場合が多く、開発には制限があります。

原野・雑種地

原野や雑種地は、上記のいずれにも該当しない未開発地やその他の土地を指します。

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土地の所有権とその範囲

所有権は法令の定める制限内でその上下に及ぶ

土地の所有権は、法令の定める制限内でその上下に及ぶとされています。

これは、土地を購入した場合、地面だけでなく地下・上空にも所有権が及ぶことを意味します。

地下・上空の所有権

地下・上空の所有権は、法令の定める制限内で認められます。

例えば、地下鉄や高速道路が地下を通過する場合、公共の利益のために所有権が制限されることがあります。

国有地・公有地・私有地の区分

土地の所有者によって、以下のように区分されます:

  • 国有地:国が所有する土地
  • 公有地:地方自治体が所有する土地
  • 私有地:個人や法人が所有する土地

経済学における土地の役割

生産要素としての土地(資本・労働・経営・土地)

経済学では、土地は資本・労働・経営と並ぶ生産要素の一つとして位置づけられています。

付加価値を生み出す要素として重視され、資産としては有形固定資産に分類されます。

有形固定資産としての分類

土地は会計上、有形固定資産として扱われます。

減価償却の対象外であり、長期的に保有することで資産価値を維持できる特徴があります。

土地の特性(固定性・永続性・不増性・非代替性・個別性)

土地には以下の特性があります:

特性 説明
固定性 移動できない
永続性 物理的に消滅しない
不増性 新たに生産できない
非代替性 同じ土地は2つとない
個別性 場所・形状・用途が異なる

これらの特性により、土地は他の財産とは異なる独自の価値を持ちます。

まとめ:土地の基本概念の理解

土地は、法律上「一定の範囲の地面」を指し、民法第86条第1項で不動産と定義されています。土地と建物は別々の不動産として登記され、所有権は法令の定める制限内で地下・上空に及びます。

土地の種類は宅地・農地・林地等に分類され、用途によって法規制が異なります。経済学では土地は生産要素の一つとして重視され、固定性・永続性・不増性等の特性を持ちます。

不動産取引を検討する際は、土地の基本概念を理解した上で、信頼できる専門家(宅地建物取引士、不動産鑑定士等)に相談しながら進めることを推奨します。

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よくある質問

Q1土地とは法律上どのように定義されていますか?

A1民法第86条第1項で「土地及びその定着物は、不動産とする」と定義されています。土地とは一定の範囲の地面を指し、不動産として登記されます。建物は土地の定着物ですが、法律上は土地とは別個の不動産として扱われます。

Q2土地と建物の違いは何ですか?

A2土地と建物は別々の不動産として登記されます。建物は土地の定着物(土地に固定されていて簡単に動かせないもの)ですが、法律上は土地とは別個の不動産として扱われます。このため、土地と建物はそれぞれ独立した登記が必要です。

Q3土地の所有権はどこまで及びますか?

A3土地の所有権は、法令の定める制限内でその上下に及びます。地下・上空も含まれますが、地下鉄や高速道路等の公共の利益のために所有権が制限される場合があります。また、未採掘の鉱物・温泉は土地とは別個の権利の対象となります。

Q4経済学における土地の役割は何ですか?

A4経済学では、土地は資本・労働・経営と並ぶ生産要素の一つとされ、付加価値を生み出す要素として重視されています。資産としては有形固定資産に分類され、減価償却の対象外です。固定性・永続性・不増性・非代替性・個別性という特性を持ちます。

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